先日、年金事務所に遺族厚生年金の手続きに行った際、今までにない書類がいる言われ驚きました。
遺族厚生年金を請求する場合の添付書類は、① 戸籍謄本 ② 請求者の住民票 ③ 死亡者の住民票除票 ④ 請求者の所
得証明書 ⑤ 死亡診断書(コピーでも可)等ですが (今回の場合、請求者が妻で夫婦二人で生活していた)この内、問題とな
ったのが住民票です。
当然ながら請求者(妻)の住民票の世帯主は妻となっており、夫の除票は夫が世帯主になっていました。この場合、同じ住所で所帯主が二人いることになるので、別紙の生計維持証明書に夫が生前中は夫が世帯主であったが夫が死亡したために妻が世帯主になったとの経過を記載してもらはないといけないと言うです。そうしないと生前中から住所が同じでも世帯を別にしていたことが疑われると言うのです。何んで今まで必要なかった書類が必要なのかわかりません。年金機構になり書類の不備で返されると言うのです。
又、遺族厚生年金の請求用紙の記載内容もおかしい指示がありました。
請求書(10)欄 イ、死亡原因が昭和61年3月31日以前の発生であるときの 1 はい 2 いいえ
ウ、死亡原因が昭和61年4月1日以後の発生であるときの 1 はい 2 いいえ は
問いを素直に読めばイとウの該当する方だけ回答すればいいはずです。同じことがオとカにもありますがこれを
どちらにも1はい 2いいえに〇印を付けないといけないと言うんです。まさに屋上屋を架すです。 早急に改善してほしいと思います。
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