6月19日のブログで年金の遅延特別加算金の計算が違っていることについて記載しましたが、7月15日、日本年金機構本部が事務処理の誤りを認め、次のような文章とともに追加支払いがありました。
「旧法厚生年金保険老齢年金にかかる時効特例給付及び遅延特別加算金の支払いを平成22年6月15日にさせていただきましたが、事務処理の誤りにより、通算老齢年金に係る遅延特別加算金についてお支払いをしておりませんでした。時効特例給付については、未払金はありませんが、遅延特別加算金については、129,305円の未払いがありました。〇〇〇〇様にはご迷惑をおかけいたしましたことをお詫び致します」 要するに、この人の場合まず通算老齢で受給権が発生し、途中で老齢年金に変わったのですが、老齢年金部分の受給権発生時点からしか特別加算金を計算してなかったと言うことです。
それにしても、5万円ほど少ないんだけど。 日本年金機構だいじようぶだろうか?
いずれにしても、こちらからおかしいと言わなければそのままになっていたと思います。
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